長期利用できる場合もある

長く利用できる場合もある

例外もある

例外もある

ショートステイは本来、短期間しか入所できません。ですが、例外的に長期間利用できる場合もあります。これを「ロングショートステイ」と言いますが、具体的には通常のショートステイをただ連続で利用するだけです。ロングショートステイは、本来想定されているショートステイの利用方法とは異なるため、利用する可能性がある場合はあらかじめロングショートステイの注意点を押さえておく必要があります。

利用できる期間

まずは利用期間です。ロングショートステイはショートステイを繰り返し利用することになりますが、一番気になるのは「どれくらいの期間、利用できるのか」ということでしょう。
ショートステイの連続利用は30日まで、と決まっていますが、実際は要介護認定で定められている保険給付の限度額まで利用することが可能です。支給限度基準額は要介護度によって異なるため、利用可能な日数も違います。例えば、1ヶ月あたりの支給限度基準額が要介護1の人が16,692円、要介護3の人が26,931円、要介護5の人が36,065円だとします。ショートステイの1泊の介護サービス費を1,000円とすると、要介護1の人は16,692÷1,000=16日、要介護3の人は26,931÷1,000=26日、要介護5の人は36,065÷1,000=36日となります。そのため、連続30日までと決められていても場合によってはそれ以上の期間、利用することができます。
また、ショートステイは1ヶ月単位だけではなく、年間でも利用できる日数が決められています。年間の利用日数は現在の要介護認定の有効期限までの残り日数の内の半分まで、です。つまり、現在、有効期限までの残り日数が180日の場合はその半分である90日間、ショートステイを利用できるということです。

利用書を提出しなければならない

ロングショートステイを利用するのは何らかの理由で在宅での介護が難しいものの、特別養護老人ホームなどの介護施設に入所するのも難しいという状態の人ばかりです。しかし、困っている人であれば誰でも利用できるわけではありません。長期に渡って宿泊を繰り返すことは入居型の介護施設に入っているのと変わりがないからです。そうなると部屋が埋まってしまうため本来の目的で利用したい人が利用できなくなってしまいます。
ロングショートステイはケアマネジャーが自治体に利用書を提出し、認められなければ利用できません。口頭での連絡なのか、書面での連絡なのかは自治体によって異なりますが、ケアマネジャーが資料を用意してくれるので、要介護者や家族が自治体の関係機関に赴く必要はありません。

特集記事

  • 長期利用できる場合もある 長期利用できる場合もある

    ショートステイは本来、短期間しか入所できませんが、何らかの理由で在宅介護が難しい場合は利用書を提出することによって長期間利用できる場合もあります。これを「ロングショートステイ」と言います。

  • 事前の準備や確認が必要 事前の準備や確認が必要

    ショートステイの需要が高まっていることもあり、施設の数は年々増えています。ですが、施設ごとに特色が異なるので、要介護者の状態に合わせて施設を選ばなければなりません。

  • 1日の流れと大切なこと 1日の流れと大切なこと

    ショートステイで働くスタッフの仕事内容をタイムスケジュールに沿って紹介します。要介護者がショートステイで過ごすのは短期間ですが、快適に気持ちよく過ごせるように心がけましょう。